自然葬推進法 基本理念と法案第2章について

「自然葬推進法」制定に向けて~法案の基本理念と基本的施策について~続

 《法案第2章》に入ります。第2章には、基本的施策として、具体的施策の整備等、自然環境との調和、国有地等の利用及び自然葬の促進などが規定されています。

 まず大切なことは、国、行政機関及び地方公共団体は、「国民や地域住民らが第2条で定める自然葬を選択できるよう支援し、選択した自然葬を実施する手続きや環境を整えるための具体的な施策を整備しなければならない。」ということです(法案第7条)。

 自然葬を行う権利は、日本国憲法が国民に保障する基本的人権の一つであることから、国等は法整備を行わなければなりません。
 法整備といっても自然葬を制限するための法整備ではなく、自然葬が推進されるという前提での法整備となります。

 また、国、行政機関及び地方公共団体は、「自然環境の保全に資する自然葬について、これを保護し助成する。」こととなります(法案第8条)。

 自然葬を推進する目的は、自然環境の保全に資するからであって、それは、自然葬の出発点であるからです。

 従って、国、行政機関及び地方公共団体は、「国民や地域住民らが国有地又は公有地において自然葬を実施する権利を保障する。」こととなります(法案第9条)。
 私たち国民は、国有地となっている国立公園にも散骨することができるのです。

 また、国、行政機関及び地方公共団体は、「経済的支援を必要とする者について、無償で自然葬が実施できるよう施策を講じる。」責任を有しています(法案第10条)。

 経済的弱者であっても、自然葬を実施する権利は基本的人権ですから、生存権(憲法第25条)の一つとして、自然葬によって葬られる権利も保障されていると考えます。
 無償で自然葬が実施できるよう施策を講じる。」責任を有しています(法案第10条)。
 経済的弱者であっても、自然葬を実施する権利は基本的人権ですから、生存権(憲法第25条)の一つとして、自然葬によって葬られる権利も保障されていると考えます。