自然葬の実施

 自然葬の実施にあたっての手順は次のとおりです。

(1)行政上必要な手続き

  1. ①死後7日以内に死亡地の市役所や役場に医師による死亡診断書(事故死などの場合は死体検案書)を添えて死亡届を提出
  2. ②同時に火葬許可の申請書も提出し、許可証を受け取る
  3. ③火(埋)葬許可証を持って火葬場に遺体を運びます。火葬が済むと火葬場では火葬許可証書に必要事項を記入、押印して返してくれますが、たいてい骨壷の中に入れてくれるようです。遺骨を持ち帰って自然葬にするまで自宅などで保管しておきます。

(2)葬儀について

亡くなると一般的に通夜、葬式、告別式、火葬、納骨などが行われますが、故人を悼む方法や儀式は本来自由ですから、各人の死生観や宗教観、価値観などを基に独自に実行すればいいのです。 何もやりたくないという自由も、もちろんあります。自然葬に先立つ葬儀を業者に委託する場合は、費用や葬儀プランをあらかじめ葬儀業者にしっかり話し、望み通りの葬儀が出来るよう頼んでください。

必ず、やらなければならないことは、上の①②③に挙げた行政上の手続きだけです。これは葬儀業者に委託することもできます。

(3)遺骨の粉末化

他人に不快感や嫌悪感を与えないよう、また、なるべく早く自然に還るように、自然葬にする際には遺骨を粉末化(米粒大以下)することが必要です。

  1. ①遺族の手による粉末化:方法は、飛び散らないように遺骨を布の袋などに入れ、石などの硬いものの上で故人ゆかりの文鎮やゴルフクラブ、バット、ピッケル、金槌などでたたきます。骨を砕くことに抵抗感のあった人でも粉末化した後ではたいていの方が、故人とゆっくり話ができた、しみじみと思い出にひたれたなど、遺族の手でやってよかったと感想を言われます。
  2. ②業者による粉末化:会員でご希望の方には、信頼できる業者を紹介します。

参考:お墓に納めた遺骨の自然葬について

 既にお墓に納めてしまった遺骨も自然葬にすることができます。自然葬に付すことは墓埋法でいう「改葬」(遺骨を墓地から他の墓地に移す)には当たりませんから、行政上の届出や「改葬許可」など、一切必要ありません。霊園やお寺には遺骨を自宅に引き取りたいと申し出ればよいのです。お寺などではこれを拒否することはできません。遺骨を預けてから5年以内であれば、遺骨と一緒に火葬許可証も返してくれるはずです。