自然葬推進法 自然葬の定義について
「自然葬推進法」制定に向けて
今回は、第一章総則のうち、第二条の定義について説明します。
第二条(定義)この法律において「自然葬」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)第2条5項で定める「墓地」という区域 ではなく、海や山などに遺骨(遺灰)を還すことにより、自然の大きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法で、これまで日本で行われてきた遺骨を墓地内に納骨する墓石を用いた葬送とは異なり、自然環境の保全に配慮して、遺骨(遺灰)を直接自然へ還し墓標として人工物を用いない葬送をいう。
2 この法律において「自然葬のための施策」とは、国民が、自然葬を選択できるよう支援し、そのための手続きや環境を整えるための施策をいう。
法律は、国会が制定するものではありますが、いったん成立した法律は、行政官が法律に従って行政事務を執行し、あるいは裁判官がその法律を解釈して判決を下します。
そのため、どの行政官であっても、どの裁判官であっても、法文の読み方や、解釈の仕方が同じでなければならず、人によってまちまちであってはならないものです。そこで、法律には、文言の定義がしっかりと定められている必要があります。
こで法案第二条1項には、「自然葬」の定義を記しました。それは、「自然葬」は「墓地」という 区域ではなく、海や山などに遺骨(遺灰)を還すことにより、自然の大きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法で、これまで日本で行われてきた遺骨を墓地内に納骨する墓石を用いた葬送とは異なり、自然環境の保全に配慮して、遺骨(遺灰)を直接自然へ還し墓標として人工物を用いない葬送をいう、と定義しました。
これは、安田初代会長が1991年10月に初めての自然葬を実施して以来、私たちの会が30年以上にわたって積み重ねてきた自然葬の歴史に基づく定義です。
本来、自然葬と呼ばれる葬送の方式としては、土葬、鳥葬、スウ ェーデンで発想された冷凍葬(プロメッション)などの葬送方式も含まれるのかもしれませんが、私たちの会が実施してきた葬送の方式が、日本という社会の中で定着しようとしている中で、自然葬の定義をあえて限定することにより、早期の法案成立に結びつけたいと希望しているところです。
1987年に亡くなった俳優の石原裕次郎さんは、海への散骨を希望されていたようですが、それが違法行為かもしれないという当時の風潮の中で、自然葬の実施が見送られたと伺いました。
しかし、2022年石原裕次郎さんの実兄である石原慎太郎さんが亡くなったときには「骨は海に散らせ」という慎太郎さんの遺言のとおり、その遺骨を遺族は海へ散骨されたという報道がありました。
これは、安田初代会長と私たちの会が自然葬を30年以上にわたって実施してきた成果ではないでしょうか。
「国民が、自然葬を選択できるよう支援し、そのための手続きや環境を整えるための施策」が必要な時期はいつでしょうか?
それは「今でしょ!!」。
みなさん、今がその時です。
「自然葬推進法」制定めざして、署名運動を繰り広げていきましょう。